健康保険証の廃止後に「保険料を滞納した時のペナルティ」が厳しくなる - (Page.1)
日本の公的医療保険としては、会社員とその扶養親族が加入する健康保険や、公務員とその扶養親族が加入する共済組合があります。
また自営業者、フリーランス、年金受給者、無職の方などが加入する国民健康保険や、原則として75歳以上の方が加入する後期高齢者医療があります。
前者の健康保険と共済組合の保険料は、勤務先が給与から天引きして納付するため、基本的には滞納の心配がないのです。
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