健康保険証の廃止後に「保険料を滞納した時のペナルティ」が厳しくなる - (Page.1)

by 木村 公司
ライフ、社会保障

日本の公的医療保険としては、会社員とその扶養親族が加入する健康保険や、公務員とその扶養親族が加入する共済組合があります。

また自営業者、フリーランス、年金受給者、無職の方などが加入する国民健康保険や、原則として75歳以上の方が加入する後期高齢者医療があります。

前者の健康保険と共済組合の保険料は、勤務先が給与から天引きして納付するため、基本的には滞納の心配がないのです。

新着記事