年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.10)
一方、家族の社会保険の被扶養者である方が、年収130万円を越えた場合には、自分自身で社会保険に加入しなければなりません(年収130万円の壁)。
この年収130万円の壁を超えた場合に、状況によっては自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。
今回は、年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて解説していきます。
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