社会保険料を支払わなければならない「年収の壁」を解説 - (Page.11)
パートやアルバイトなどの短時間労働者は、以下の要件をすべて満たした場合に、健康保険料や厚生年金保険料の社会保険料を支払わなければなりません。
・ 勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上どあること
・ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
・ 勤務期間が2か月を超える見込みがあること
・ 学生ではないこと(休学中の学生や夜間学生は加入対象)
・ 所定内賃金が月額8万8,000円以上であること(通勤手当・残業代・賞与等は含まない)
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