給与をもらう年金受給者は「3つの目安額」を超えると確定申告が必要になる - (Page.11)

 
税金、年金

ただ年間の給与の合計が75万円を超えても、老齢年金の金額が少なくて所得税が課税されない場合には、確定申告をしなくても良いのです。

その理由として給与に関しては、年末調整で所得税の過不足が精算されているため、老齢年金に所得税が課税されない場合には、納税する必要がないからです。

また老齢年金の金額が少なくて所得税が課税されないのは、年間の老齢年金の合計が、(A)の公的年金等控除額の最低額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)より少ない場合になります。

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