遺産分割協義後に出てきた、貯金証書 「協議のやり直し」と言われる前にできること - (Page.11)

 
税金、相続・贈与

依頼者はどこを間違えたか

当初の遺産分割協議書の作成は、別の方(司法書士)が作成されたとのことでした。さっそく当初の分割協議書を見せていただきましたが、やはり、今回、発見した貯金証書については記載がありませんでした。

ちなみに、当方がいた会計事務所では、税務調査等で相続人が知らない預貯金等が出てきた際に、相続人間でもめないように、「今後、上記記載以外の遺産が出てきたときには、〇〇が取得する。もしくは、法定割合にて取得する」とさらっと記入しておきました。

今回の場合、何故その一文がなかったのか。状況的に「別途協議する」では承諾できなかったのかもしれません。

新着記事