請求ができない!!の前に…今すぐ確認!高齢者の保険請求、家族ができる3つの制度 - (Page.12)

 
シニア、介護

指定代理請求制度の例 かんぽ生命

事故や病気で本人が意思表示をできない時や本人に病名を知らせておらず、家族だけが知っている場合などに、指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができる制度です。

代理人の範囲:被保険者の戸籍上の配偶者や直系血族、かんぽ生命が認める、保険金の請求をすべき相当と認められた方

指定代理請求制度のご利用|かんぽ生命保険

保険に入る一番の理由は、いざという時のお金の心配が減るからという点ではないでしょうか。

新着記事