75歳まで繰下で84%増額? 年金を繰り下げた場合の注意点とは? - (Page.12)
66歳以降に遺族年金等の受給権者となった場合、遺族年金等の受給権取得当時に遡って繰り下げ請求があったとみなされることとなります。
損益分岐点とは、この年齢以降も生きれば繰り下げたことで得をするという分岐点となります。
繰り下げた場合の1か月あたりの増額率は0.7%となるため、仮に75歳ではなく、70歳まで繰り下げるとすると、0.7%×60か月=42%の増額となります。
通常どおり具体的に65歳から受給した場合と繰り下げた場合の損益分岐点を知りたい場合は年金事務所で計算してもらった結果を知ることができます。
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