【国民年金】3つの種別とは? 各種別の補填策も - (Page.12)

 
税金

(3) 国民年金第3号被保険者

国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者です。

あくまで国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者であるため、扶養親族であっても、国民年金第2号被保険者から見た親や子供は国民年金第3号被保険者にはなりません。

この種別の特徴としては、国民年金第2号被保険者の保険料納付のみで、制度上65歳から貿易基礎年金が給付されることとなります。

また、健康保険制度においても、国民年金第2号被保険者の健康保険料の納付のみを持って被保険者証が交付され、医療機関でも国民年金第2号被保険者と同様に原則として3割負担で受診することが可能です。

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