住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか? - (Page.12)
一方、一括用の納付書の納期は原則第1期の納期と同じですので、第1期の期限を過ぎたときは、一括用の納付書を使用しないよう気を付けてください。
一昔前まで住民税は窓口納付(現金納付)か、口座振替の選択肢しかありませんでしたが、現在はコンビニで支払うこともできますし、クレジットカード払いやスマホ決済など、色々な支払方法が用意されています。
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