「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.12)
ただ老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が一定額以上になると、国民健康保険(後期高齢者医療)や介護保険の保険料、税金が天引きされるため、手取りは額面より10~15%くらい少なくなります。
しかも年金額が多くなるほど天引き額が増えるため、期待していたほどは受給できない可能性があるのです。
例えば老齢厚生年金を受給している夫が、公的年金の保険料を原則25年以上納付している場合、亡くなった時に妻などの所定の親族に対して、遺族厚生年金が支給されます。妻が受給できる遺族厚生年金の目安は、妻が受給できる老齢厚生年金が少ない場合、夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3くらいです。
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