社会保険料を支払わなければならない「年収の壁」を解説 - (Page.13)
家族の社会保険の被扶養者は、自分で厚生年金保険料と健康保険料の社会保険料を支払う必要はありません。
しかし、年収130万円(60歳以上の方や障がい者の場合は180万円以上)を超えると、家族の扶養から外れて自分で国民健康保険や勤務先の社会保険料を支払わなければならなくなります。
この家族の社会保険の被扶養者からはずれる基準の収入が130万円のため、「130万円の壁」と言われています。
この年収130万円には、「106万円の壁」とは異なり、通勤手当なども含まれるため注意が必要です。
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