「年末調整」によくある勘違いとは? - (Page.13)
「配偶者控除」として満額を控除できるのは、配偶者の年間の給与収入が103万円以下の場合とされていますが、年末調整対象者の合計所得が1,000万円以下である場合、配偶者の給与収入が103万円を超えた場合であっても「配偶者特別控除」を受けることができます。
103万円を超えてしまったために、何も控除されないと勘違いし、配偶者特別控除申告書の記載が漏れてしまうことがありますので注意が必要です。
また、原則として、年末調整は全社員の年末調整が終わらなければ業務の完結とはならないため、早期の対応が求められます。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.