国民年金にはなく厚生年金にある「標準報酬月額」とは - (Page.14)
すなわち、固定的賃金が変動になり、変動月以後引き続き3か月共に給与の支払基礎日数が17日以上あったとしても、標準報酬月額が1等級しか変動しない(例外的に1等級でも月額改定に該当するケースはあり)ケースは月額改定の対象にはなりません。
また、誤解が多い部分として、固定的賃金が変動になる場合の範囲ですが、昇給や降給があった場合はもちろん、給与の基礎単価の変更や家族手当や役職手当等の固定的に支払われる手当が変動した場合も固定的賃金の変動にあたるため、その後3か月間は月額改定の対象になるか注視する必要があるということです。
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