国民年金の「追納」ができる制度 免除、納付猶予、特例など紹介 - (Page.14)
国民年金の第1号被保険者の方が国民年金保険料を支払えなかった場合、後に追納するためには国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例を申請するしかありません。
例えば、国民年金保険料の免除制度などを申請せずに未納になった場合には、納付期限から2年を過ぎると時効により納めることができなくなりますので注意が必要です。
(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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