遺産分割協義後に出てきた、貯金証書 「協議のやり直し」と言われる前にできること - (Page.14)
今回のように、子がいない場合は、配偶者の方は、自分でない、相手方のきょうだいやその子たちと遺産分割の話をし、全員の合意が必要です。ところが、遺言書があれば、「合意は不要」となるのです。
しかも、「きょうだい・甥・姪」には「遺留分」もなく、有効な遺言書さえあればそれで問題は完結となります。
また、遺言書に、遺言執行者の記載もお忘れなく。尚、相続人である配偶者自身を執行者に指定するのも可能です。
(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
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