老齢基礎年金、老齢厚生年金が受給できる条件について - (Page.15)

 
税金、年金

経過的加算とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額を補う部分のことです。

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳になった時(または定額部分の支給開始年齢に達した時)に、その方に生計維持されている一定の配偶者または子がいる場合に加算されます。

どの年金をどのくらい受給できるのかを知っておくことが重要

このように、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給するためには、一定の条件を満たさなければなりません。

老後の生活設計を考えるためにも、どの年金をどのくらい受給できるのかを知っておくことが重要です。

(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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