年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.15)
国民年金の第1号被保険者になる場合は、厚生年金の被保険者期間がなければ老齢厚生年金は受給できませんし、被保険者期間があっても年金額は増えません。
国民健康保険料を支払うことになりますので、一般的には事業主と折半で支払う健康保険料よりも高い金額を支払うことになります。
年収130万円を超えて家族の扶養から外れて、勤務先の社会保険に入れずまたは入らずに国民年金の第1号被保険者になり、国民健康保険に加入した場合は、勤務先の社会保険に加入するよりもデメリットが多いです。
今後年収103万円の壁が見直されて税金を払わずに働ける年収が上がったとしても、年収130万円の壁を超えて家族の扶養から外れる場合は注意が必要です。
(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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