第1号被保険者も産前産後の国民年金保険料「免除」ができるのを知っていますか? / 他 - (Page.2)
一方、自営業者や自営業者の妻などの国民年金の第1号被保険者は、会社員と異なり産前産後休暇はありません。
産前産後の期間の休暇については、健康のことなどを考慮してすべて自己責任で考えなければなりません。
ただし、自営業者や自営業者の妻などの国民年金の第1号被保険者であっても、産前産後の期間については国民年金保険料が免除されます。
今回は、国民年金第1号被保険者の産前産後の国民年金保険料免除について解説していきます。
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