「高所得者の年金停止案」の実現で「国民年金の納付期間5年延長」が近づくわけ 関西経済連合会の提言から今後の展開を解説 - (Page.2)
原則65歳から支給される老齢年金は、1階部分の国民年金から支給される老齢基礎年金と、2階部分の厚生年金保険から支給される老齢厚生年金があります。
1階部分の老齢基礎年金を受給するには、公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料を納付した期間や、免除を受けた期間などの合計が、原則10年以上必要になります。
こういった老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、国民年金の被保険者の種別が次のいずれであっても、1階部分の老齢基礎年金を受給できるのです。
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