家族の社会保険料・生命保険料を支払った場合も所得控除の対象になる / 他 - (Page.2)
納税者自身の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を代わりに支払っていた金額も控除対象です。
「生計を一にする」とは、生活の財布が一緒になっていることをいいます。
家族が同じ家屋で起居しているときは、生活の財布が別々で、独立した生活を営んでいると明らかに認められる場合を除き、「生計を一にする」に該当します。
また、別居している親族でも、仕送りなどをしている子どもなどは生計を一にする親族となるため、同居の有無だけで判断しないよう注意してください。
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