贈与税の基礎知識 増税・加算税・延滞税にならないために… / 他 - (Page.2)
「贈与」は、一方が無償で財産を渡す意思表示を行い、もう一方が財産を受け取ることを了承することで成立します。
渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)が合意すれば、口約束でも贈与は成立しますし、贈与税の対象となるのは、法律上の贈与に該当するものだけではありません。
実質的に贈与で取得したのと同じ経済的効果を持つ財産を受け取ったときは、「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。
たとえば、借金の返済を免除された場合、免除額がみなし贈与となるので注意してください。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.