離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.2)
財産分与は財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられ、慰謝料は精神的な苦痛等を受けたことに対して支払われるものです。
贈与税は財産を無償で取得した際に対象となる税金であるため、対価として受け取った財産は贈与税の課税対象から外れます。
なお、財産分与は夫婦生活で築き上げた財産を分けるものですので、独身時代から相手方が所有する財産については財産分与の対象外です。
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