令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説 / 他 - (Page.2)
国税庁は、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さないことを決定しました。
「申告書等」の範囲は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出だけでなく、他の法律の規定または、法律の規定によらずに国税庁や国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出する文書すべてです。
従来、申告書等を提出する際に控えを持参すると、その控えにも収受日付印を押していたので、控えを見れば申告書等を提出した日を確認できました。
しかし、今後は控えに収受日付印は押されませんので、別の方法で提出日を確認しなければなりません。
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