「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.2)
社会保険に加入すると給与の手取りが減るのに、厚生労働省の試算を上回る方が社会保険に加入した理由のひとつは、老後の不安ではないかと思います。こういった問題などのために政府は、次のような3つの年金改正を実施したのですが、支給額が不十分だと思うので、老後の不安を解消できないと推測します。
公的年金の保険料を納付した期間や、保険料の納付を免除された期間などの合計が原則10年以上ある方は、65歳になると国民年金から支給される老齢基礎年金を受給できます。
また老齢基礎年金の受給要件を満たしている方のうち、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある方は、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。
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