健康保険証の廃止後に「保険料を滞納した時のペナルティ」が厳しくなる - (Page.3)

 
ライフ、社会保障

医療費の負担割合は変わらない短期被保険者証

国民健康保険は自治体(都道府県、市区町村)が運営する制度と、国民健康保険組合が運営する制度があります。

前者の自治体が運営する国民健康保険の場合、有効期間が原則として1年の健康保険証を市区町村が交付するのです。

ただ保険料(保険税の市区町村もある)の滞納が続く時には、有効期間が1か月~6か月くらいの短期被保険者証を、市区町村の窓口で交付する場合があります。

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