年末ジャンボ宝くじは所得税の課税対象?それとも非課税対象? / 他 - (Page.3)
宝くじの当せん金に所得税は課されませんが、競馬や競輪、競艇などの公営ギャンブルに対する非課税規定は存在しません。
したがって、馬券等が的中したことで受け取れる払戻金は、一時所得として課税対象となります。
一時所得には、50万円の特別控除額が用意されているため、年間の的中額が50万円までであれば所得税は課されません。
しかし、払戻金が50万円を超えてしまうと、確定申告が必要になる可能性が出てくるので注意してください。
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