年末ジャンボ宝くじは所得税の課税対象?それとも非課税対象? / 他 - (Page.3)

 
税金

競馬・競輪などの払戻金は一時所得の対象

宝くじの当せん金に所得税は課されませんが、競馬や競輪、競艇などの公営ギャンブルに対する非課税規定は存在しません

したがって、馬券等が的中したことで受け取れる払戻金は、一時所得として課税対象となります。

一時所得には、50万円の特別控除額が用意されているため、年間の的中額が50万円までであれば所得税は課されません

しかし、払戻金が50万円を超えてしまうと、確定申告が必要になる可能性が出てくるので注意してください。

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