【損をしない】所得税の医療費控除、知っておきたい7つのポイント / 他 - (Page.3)
医療費控除の対象となる入院費は、医師等の診療等を受けるために直接かつ通常必要なものに限られ、入院時に個室を指定したことで発生した差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
歯の治療に関しては、一般的な治療は医療費控除の対象となりますが、自由診療や特殊な高価な材料を使用した治療など、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる費用は医療費控除の対象外です。
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