40歳以上はおさえておきたい「介護保険制度」 利用方法、サービスについて解説 / 他 - (Page.3)
第2号被保険者は冒頭で給与明細から保険料が天引きされると記しましたが、健康保険や厚生年金と同様に労使で折半となります。
すなわち、事業主と被保険者で2分の1ずつを負担すると言うことです。他方、国民健康保険に加入している第2号被険者については、国民健康保険の保険料と合わせて徴収されることとなります。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.