紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.3)
相続人の欠格に当たらない場合、相続発生時の配偶者は、相続人となります。
言い換えれば、相続発生直前に離婚していれば、婚姻期間には関係なく相続権はありませんし、直前に婚姻していれば、相続人となれるのです。
事実婚では、相続人となる事ができません。
戸籍上の配偶者であることが条件となります。
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