【無申告の場合は15%…】会社員が確定申告で税金を納めることになるケースとは / 他 - (Page.3)

 
税金

2か所以上の会社から給与をもらっている場合

2か所以上から会社から給与を得ている方も、原則確定申告で税金の精算を行います。所得税は年間の所得金額をベースに税額計算を行いますが、所得税の税率は課税所得金額が大きいほど高くなります。2か所以上の会社から受け取った給与の合計額が一定以上になる場合、天引きされた税金の額よりも実際に納税すべき額の方が大きくなることがあり、差額分は確定申告で納めなければなりません。

ただし、給与の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方は申告不要です。

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