昨年よりも所得税・住民税の支払いが多くなってしまう9種類の原因 - (Page.3)

 
税金

勤務先で年末調整をしている方の場合、副業による所得金額が20万円以下であれば、所得税の申告は不要になる特例の対象となるため、副業で収入が増えても所得税の支払いは変わらない可能性があります。

一方、住民税には所得税のような申告不要制度は存在しませんので、副業で所得金額が増えたときは、住民税の申告手続きが必要です。

(税務署に所得税の確定申告書を提出する場合については、別途住民税の申告をする必要はありません。)

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