相続トラブルに注意!超高齢社会で起こりうる「代襲相続問題」とは / 他 - (Page.3)

 
税金、相続・贈与

相続開始時点で子が健在の場合、相続順位が最も高い子が法定相続人となりますが、被相続人に子がいないときは、第2順位の父母が法定相続人となります。

相続開始時点で順位の高い人が健在の場合、下位の人は法定相続人にはなりませんので、兄弟姉妹が法定相続人となるのは、相続開始時点で子および父母が不在の状況に限られます。

相続トラブルに注意!超高齢社会で起こりうる「代襲相続問題」とは

法定相続人には順位があり、順位の高い人が相続人となる

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