2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.3)
繰上げ受給した時の1月あたりの減額率は0.5%でしたが、2022年4月に改正が実施されたので、誕生日が1962年4月2日以降の方は減額率が0.4%になります。そのため60歳まで受給開始を繰上げした時の減額率は、30%(0.5%×12月×5年)から24%(0.4%×12月×5年)に下がりました。
繰下げ受給は1つの老齢年金だけを繰下げできますが、繰上げ受給は原則的に2つの老齢年金を一緒に繰上げするため、この減額率は2つの老齢年金に適用されます。
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