20歳前の傷病でも障害基礎年金を受給できるケースとは? / 他 - (Page.3)
(3) 初診日の前日を基準に、初診日がある月の前々月までの国民年金の被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
(ただし、初診日が令和8年4月1日前にある場合には、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合には上記の要件を満たさなくても受給が可能です。)
また、20歳前の国民年金に加入していない期間に初診日がある場合(20歳前傷病による障害基礎年金)は、 国民年金に加入していないため上記の保険料納付要件は不要です。
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