【児童手当】10月~制度変更で申請しないと貰えない人 所得制限の撤廃や対象者が高校生年代まで拡大など大幅拡充で / 他 - (Page.4)

 
ライフ、社会保障

4. 第3子(多子加算の算出方法)の解釈の改定

多子加算とは、第1子、第2子の年齢に応じて第3子のカウントが変わる制度です。

これまで第1・2子の年齢が18歳未満だった場合、第1・2子を多子加算の対象として、第3子は増額対象となっていました。

しかし、第1・2子が18歳となった場合、多子加算の対象から除外されていまいます。

例えば第1子が18歳になった場合、第2子が第1子、第3子が第2子となり、これまで増額対象だった第3子が対象外となります。

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