【無申告の場合は15%…】会社員が確定申告で税金を納めることになるケースとは / 他 - (Page.4)

 
税金

年末調整後に扶養している家族の数が変わった場合

所得控除の一つに配偶者控除や扶養控除がありますが、配偶者控除・扶養控除に該当する家族の判断は、対象年分の12月31日の現況で行います。年末調整の時点では扶養家族であったとしても、年末までに基準となる所得金額を超えるなど、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる人がいた場合、確定申告で所得控除の修正を行わなければいけません。

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