離婚した専業主婦(主夫)が直面する税金・社会保険料に起こる4つの変化とは? / 他 - (Page.4)

 
ライフ、社会保障

2. 財産分与・慰謝料・教育費は原則非課税

離婚に伴い財産分与や慰謝料を受け取った場合、それらに対して税金が課されることは原則ありません

財産分与の額が著しく多かったり、贈与税・相続税を回避する目的で離婚したケースについては贈与税が課されることもありますが、財産分与や慰謝料の額が一般的な範囲内であれば非課税です。

また、元配偶者から受け取る子どもの教育費についても、基本的に所得税や贈与税が課されることはありません

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