離婚した専業主婦(主夫)が直面する税金・社会保険料に起こる4つの変化とは? / 他 - (Page.4)
離婚に伴い財産分与や慰謝料を受け取った場合、それらに対して税金が課されることは原則ありません。
財産分与の額が著しく多かったり、贈与税・相続税を回避する目的で離婚したケースについては贈与税が課されることもありますが、財産分与や慰謝料の額が一般的な範囲内であれば非課税です。
また、元配偶者から受け取る子どもの教育費についても、基本的に所得税や贈与税が課されることはありません。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.