(2) 「投資はマイナスに…毎月の家計が苦しいけどどこから手をつけたら良いの?」30代女性の悩みに回答します - (Page.4)
お母様は相談者様の扶養親族(生計を一にする親族)に該当するので、相談者様とお母様の医療費合計額が10万円を超えていると思われます。その場合は、1の方法で忘れずに医療費控除の申告を行いましょう。
お母様の健康状態など、状況によっては要介護認定を受けて医療費や介護費用の負担を減らすことも可能です。
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