社会保険に加入すると「2025年8月以降の医療費の負担増」を軽減できる2つの理由 - (Page.4)
8万100円+(医療費の100万円-26万7,000円)×1%=8万7,430円
この例では医療機関の窓口に30万円を支払っているため、申請すると21万2,570円(30万円-8万7,430円)が、高額療養費として後日に払い戻しされます。
ただ健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証を使って受付した時には、後日に払い戻しを受ける必要はありません。
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