【年金の支払い】公的年金はいつ振り込まれるのか? / 他 - (Page.5)

 
シニア、介護

また、年金制度には繰り下げと言って、年金を一定割合増額させることができる制度があります。

この繰り下げ制度については、あくまで65歳以後の年金請求時に選択できるものであることから、65歳前からの年金はそもそも繰り下げ請求と言う概念すらありません。

よって、65歳前からそれぞれの生年月日に応じて年金の請求が可能となった場合には、速やかに請求手続きをすることが必要です。

同じく、繰り下げ請求と言うのは、あくまで65歳以降の老齢年金において選択できる制度であるため、遺族年金や障害年金には繰り下げて増額させると言う概念がありません

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