【雇用保険改正の大幅改定】失業時や育児休暇などで知っておくべき5つの変更点(2024年10月~) / 他 - (Page.5)

 
年金、社会保障

(4) 教育訓練休暇給付金(2028年10月1日~)
無休の休暇を条件に雇用保険期間5年以上の場合、基本手当と同額の給付金が付与されます。

働くことをいったん中断(求職)した状態で職業訓練を受けた場合、失業時と同じように給付金を受けられる新しい制度です。

(5) 育児休養給付

これまで育児休休養給付は手取り8割までで、実質給与が減額となってしまいますが、今後は手取り10割に引き上げられ、育児休暇を取得してもお給料は変わらないことになります。

男性の育児休暇取得を促進するための処置のようで、安定した育児休暇が取れるようにということのようです。

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