【損をしない】所得税の医療費控除、知っておきたい7つのポイント / 他 - (Page.5)
親が子どもの医療費を支払っている場合には、その医療費も控除対象となりますが、家族が自分で支払った医療費を合算することはできません。
医療費控除の額はその年に支払った医療費が対象となるため、今年入院等で医療費が発生したとしても、支払いが翌年になったときは、翌年の医療費としてカウントすることになります。
医療費控除は、支払った医療費をそのまま所得控除として差し引けるわけではありません。
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