給与をもらう年金受給者は「3つの目安額」を超えると確定申告が必要になる - (Page.5)
(B)給与所得(公的年金等に係る雑所得)-所得控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、勤労学生控除など)の合計=課税所得
(C)課税所得×5~45%の税率-税額控除(住宅ローン控除など)の合計=各人の所得税
なお給与をもらう年金受給者は、(A)で算出した給与所得と公的年金等に係る雑所得を合算してから、(B)から(C)という計算を実施して、各人の所得税を算出します。
こういった計算は確定申告(自分で所得税を計算して税務署に申告し、納税または還付を受ける手続き)の際に実施するので、給与をもらう年金受給者は確定申告が必要になる場合があります。
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