「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.5)
≪画像元:厚生労働省≫
今回のテーマとなる第3号被保険者は、1986年4月に始まりました。
それ以前も専業主婦が任意で国民年金に加入できましたが、任意加入者は決して多くありません。
そのため、離婚時や障害を負った場合に専業主婦が年金をもらえないということが生じていました。
これを改め、専業主婦も強制的に基礎年金に加入させることとしたのが、第3号被保険者です。
第1号被保険者と同じく、第3号被保険者は国民年金のみの加入です。
しかし第1号被保険者とは異なり、第3号被保険者の国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が負担してくれ、第3号被保険者の自己負担はありません。
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