2024年10月~【社会保険の適用拡大】4つの壁と、働き損になる年収と攻略法 - (Page.5)
≪画像元:厚生労働省≫
社会保険の適用となることで、以下の手当てを受け取れます。
・傷病手当金:病休期間中、給与の2/3相当が支給
・出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当が支給
傷病手当金と出産手当金を同時に受給できる場合は、出産手当金が優先です。
ただし、出産手当金が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金を請求することで差額を受け取れます。
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