相続トラブルに注意!超高齢社会で起こりうる「代襲相続問題」とは / 他 - (Page.5)
子だけでなく、孫も相続開始前に亡くなっているケースでは、曾孫(孫の子)が代襲相続人である孫の地位を再代襲することが可能です。
法定相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、甥姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となりますが、甥姪も亡くなっている際に甥姪の子が再代襲することはできません。
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