2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.5)
現在は老齢基礎年金の支給要件を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1年以上あると、65歳になる前に老齢厚生年金を受給できる場合があります。この65歳になる前に支給される老齢厚生年金、いわゆる特別支給の老齢厚生年金は、受給開始を繰下げしても年金額が増えないなどの、老齢厚生年金との違いがあるのです。
また特別支給の老齢厚生年金の支給開始は、職業、性別、誕生日によって次のような年齢になりますが、段階的に支給開始が引き上げされているため、受給できる方は減っています。
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