「え、年金の上乗せ?」「申請しないとダメ?」老齢厚生年金を受給する場合に加給年金も受給できるケースについて / 他 - (Page.5)
例えば、夫が老齢厚生年金を受給できるようになってからちょうど3年後に、妻が65歳になる夫婦がいるとします。
この場合の加給年金の額は、
239,300円(配偶者加給年金額) + 176,600円(受給権者が昭和18年4月2日以降生まれの場合の特別加算額)で、415,900円(年額)です。
3年間加給年金額と特別加算額が変わらないと仮定した場合、415,900円(年額) × 3年で、1,247,700円の加給年金が加算されることになります。
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