「高所得者の年金停止案」の実現で「国民年金の納付期間5年延長」が近づくわけ 関西経済連合会の提言から今後の展開を解説 - (Page.6)
2階部分の老齢厚生年金を受給できるのは、原則10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間がひと月以上ある方です。
そのため現状は第1号被保険者や第3号被保険者でも、過去に第2号被保険者であった方は老齢厚生年金を受給できる可能性があります。
各人が受給できる老齢厚生年金は、勤務先から受け取った給与(月給、賞与)の平均額や、厚生年金保険の加入月数で決まるため、個人差が大きいのです。
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