年金額を増やすことができる追納制度とは? / 他 - (Page.6)

 
年金、社会保障

注意事項

追納できるのはあくまで追納が承認された月10年以内の期間に限定されます。よって、過去の単なる滞納等については追納の対象になりません

免除等を受けた期間のうち原則として古い期間の分から収めていく必要があります。

免除の期間や納付猶予、学生納付特例期間など複数の期間がある場合には、年金事務所に相談をするのが有用です。

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